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重度障がい者等就労支援特別事業

 

重度障がい者等就労支援特別事業とは

「重度障がい者等就労支援特別事業」とは、重度障がい者等(重度訪問介護、同行援護、行動援護を利用する者)が就労するために必要な支援体制を雇用施策と連携し、構築した上で現行の障害福祉サービスにおいて「経済活動」を理由に、サービスの利用ができない時間がある方に対して、就労するにあたり必要な身体介護等を提供します。

🎯 目的

  • 重度障害のある人の 就労機会の拡大就労継続の促進を目指した支援制度。

✅ 対象者

  • 重度訪問介護・同行援護・行動援護のいずれかの支給決定を受けている18歳以上の方。
  • 民間企業に雇用されている方(就労継続支援A型除く)、あるいは 自営業者等
  • 1週間あたり所定労働時間が10時間以上、またはそれに近い将来増える見込みがある方 。

🛠 支援内容

  1. 通勤支援
    → 自宅と職場の間の移動に付き添って手助け 。
  2. 職場での支援
    • 身体介護(排せつ、食事補助、喀痰吸引など)
    • 安全確保や姿勢保持、見守り
    • 文書代読・作成、パソコン操作や入力などの業務支援。

💰 企業雇用 vs 自営業者の違い

  • 民間企業雇用者
     企業は原則として、JEED(雇用支援機構)の 障害者雇用納付金制度 による助成金を利用し、通勤・業務に関する介助はまず企業が負担。それによって不足する部分を自治体が補完する支援体制となります。
  • 自営業者等
     助成金利用が難しいため、すべての支援(通勤・職場・身体介護など)を自治体単独で提供します。

⏱ 支給時間の目安

  • 職場での支援:1日8時間・週40時間程度の上限/自治体による 。
  • 通勤支援:通勤時間分を支援対象に含める 。

📝 利用者負担

  • 多くの自治体で 原則1割負担(但し非課税世帯や生活保護世帯は無料)。

🧭 利用の流れ

  1. 支援計画書を作成(本人・事業所・企業などが連携)。
  2. 民間雇用者はJEEDに計画書提出・助成金申請。
  3. 自治体へ申請し、支給が決定されると支援開始。

📌 補足

  • この制度は市区町村によって実施内容や支給時間、自己負担額が異なりますが、基本方針は「福祉サービスの制度が適用されない就労・通勤中にも支援を拡張する」ことにあります。
  • 多くは令和5年(2023年)4月以降に新設・拡充されており、自治体のウェブサイトで最新の実施要項を確認できます。

当事業所では、「重度障がい者等就労支援特別事業」を活用し、視覚に障害のある鍼灸マッサージ師が、通勤支援や施術中の見守り・介助を受けながら就労されています。制度を活用することで、安心して働ける環境が整い、ご本人の技術や経験を活かした施術を多くの方に提供することで、収入アップにもつながり生活がより豊かになっていることと思います。