同行援護とは
「同行援護」とは
同行援護とは、視覚障害により移動に著しい困難を有する障害者等が外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報の提供や、移動の援護等、外出時に必要な援助を行います。
「同行援護」を利用するためには

同行援護を利用するために、まずは市町村の福祉の窓口に相談をしましょう。 そして「サービスの利用申請」「障がい支援区分の判定」「サービス等利用計画の作成」「市町村の支給決定と受給者証(通知決定)の受け取り」という4つの手続きをすすめることになります。 この手続きには最大で2ヶ月ほどかかります。
「同行援護」サービス内容
視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等の方々に、外出した際にその障害者等に支援員(ガイドヘルパー)が同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他のその障害者等が外出する際の必要な援助を行う障害福祉サービスです。
① 移動時及びそれに伴う外出先において必要な視覚的情報の支援(代筆・代読を含む。)
視覚的情報の支援は、同行援護の中でも主となるサービスで、専門性を必要とします。
利用者が外出先の決定や変更などの選択に必要な視覚的情報を、正確かつ客観的に伝えること
が大切です。同行者は利用者の意思決定のために適切な判断材料を提供し、場合によっては代
筆や代読することもあります。
② 移動時及びそれに伴う外出先において必要な移動の援護
移動の援護は、利用者の外出に伴う移動が安全で快適になるよう支援するサービスです。
視覚障がいを持つ利用者にとって、外出は生命の危険を伴うため、周囲の状況に常に気を配る
必要があります。同行者は、移動中の利用者の周囲に気を配り、危険な状況を避けるために必
要な情報を伝え、安全に誘導しながら援護します。
③ 排泄・食事等の介護その他外出する際に必要となる援助
排せつ・食事など外出時に必要となる援助も同行援護の1つです。
「同行援護」で出来ないこと
・経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出(通所・通学)は対象外です。
・自宅の中で行う外出の準備については、同行援護の対象外です。
参考:厚生労働省
